苦情解決
苦情申請窓口
苦情申請窓口の設置について
御所保育園は、利用者の皆様から寄せられた苦情について、適切な対応によりその解決にあたります。苦情およびその解決については、個人情報に関するものを除き、当ホームページに公表し、保育園の改善に務めます。
社会福祉法第82条の規定により、保育園では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えることにいたしました。保育所における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員会を設置し、苦情解決に努めることといたしましたので、お知らせいたします。
社会福祉法第82条の規定により、保育園では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えることにいたしました。保育所における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員会を設置し、苦情解決に努めることといたしましたので、お知らせいたします。
苦情解決の方法
(1) 苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
(2) 苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員会(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3) 苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。
責任者の段階の相談で納得いかない場合には、第三者委員会に直接相談し、話し合いへの立ち会い、助言を求めることができます。
相談解決の結果(改善事項)は口頭もしくは文書で責任者よりご報告申し上げます。
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
(2) 苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員会(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3) 苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。
責任者の段階の相談で納得いかない場合には、第三者委員会に直接相談し、話し合いへの立ち会い、助言を求めることができます。
相談解決の結果(改善事項)は口頭もしくは文書で責任者よりご報告申し上げます。
以上の仕組みで解決できないご意見・ご要望は、山梨県社会福祉協議会に設置された山梨県社会福祉サービス運営適正委員会に申し立てることもできます。
(福祉サービス運営適正委員会の連絡先:TEL055-220-3030 FAX055-254-8614)
苦情解決公表
結 果 |
平成26年度の苦情件数は0件でした。 |
文章 | 文章 |
27年度苦情 内 容 |
園児に対する保育士の指導の仕方に問題があると笛吹市保育課に苦情が 届いた. そのことにつき、笛吹市保育課より指導が入った。 |
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対 応 |
詳しい内容を確認して、保護者会と今後の対応をどうするか話し合いを持った。 | |||
結 果 |
職員全員が保護者に対して、二度と同じような問題を起こさないことを約束し理解を得た。 |
平成28年度 内 容 |
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対 応 | |
結 果 | 28年度の苦情件数は0件でした。 |
平成29年度 内 容 |
|
対 応 | |
結 果 | 29年度の苦情件数は0件でした。 |
平成30年度 内 容 |
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対 応 | |
結 果 | 30年度の苦情件数は0件でした。 |
平成31年度
【 令和元年】 内 容 |
保育士の保育の進め方について、数件のご意見があった。
・子どもたちの言葉が、保育士に届かない。
・保護者への伝達が不十分である。 |
対 応 | ・3ヶ月の猶予を頂き、保育士の指導、改善に努めた。その後
対象クラス保護者会を開催し、子どもたちの事を第一に考えた上で
園としての対応を行い、保護者の方のご理解のもと、解決に至った。 |
結 果 | 令和元年度の苦情件数は4件でした。(同件について) |
令和2年度 内 容 |
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対 応 | |
結 果 | 令和2年度の苦情件数は0軒でした。 |
令和3年度 内 容 | |
対 応 | |
結 果 | 令和3年度の苦情件数は0件でした。 |
令和4年度 内 容 | |
結 果 | 令和4年度の苦情件数は0件でした。 |
令和5年度 内 容 | |
結 果 | 令和5年度の苦情件数は0件でした。 |